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決闘罪で罪に問われるものは以下の通りです。
決闘殺人罪
決闘を挑んだ者・決闘に応じた者(決闘挑応罪)
決闘を行った者
決闘の立会人等になった者(決闘立会罪)
場所を貸与(たいよ)する等の行為をした者(決闘場所提供罪)
決闘に応じないことを理由に相手の名誉を害する言動をした者
これらが罪に問われます。
「決闘」容疑で3少年書類送検 河川敷で1対1殴り合い
(2010年7月15日asahi.comより)
上の記事は決闘罪で捕まる例です。
著作権上記事の本文を載せることは、できませんのでリンク先で確認してください。
決闘殺人罪
決闘を挑んだ者・決闘に応じた者(決闘挑応罪)
決闘を行った者
決闘の立会人等になった者(決闘立会罪)
場所を貸与(たいよ)する等の行為をした者(決闘場所提供罪)
決闘に応じないことを理由に相手の名誉を害する言動をした者
これらが罪に問われます。
「決闘」容疑で3少年書類送検 河川敷で1対1殴り合い
(2010年7月15日asahi.comより)
上の記事は決闘罪で捕まる例です。
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