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2010年11月27日からはじめました。 主に「パソコン」と「法律」を取り扱います。
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決闘罪で罪に問われるものは以下の通りです。

決闘殺人罪
決闘を挑んだ者・決闘に応じた者(決闘挑応罪)
決闘を行った者
決闘の立会人等になった者(決闘立会罪)
場所を貸与(たいよ)する等の行為をした者(決闘場所提供罪)
決闘に応じないことを理由に相手の名誉を害する言動をした者

これらが罪に問われます。


「決闘」容疑で3少年書類送検 河川敷で1対1殴り合い
(2010年7月15日asahi.comより)

上の記事は決闘罪で捕まる例です。
著作権上記事の本文を載せることは、できませんのでリンク先で確認してください。

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まず決闘の定義について説明します。
法律学辞典によると、決闘とは「双方の合意により、その定めるルールに従ってお互いに相手の生命又は身体を害する闘争を行う」と記されています。
決闘は、「決闘罪ニ関スル件」という法律によって処罰されます。

次回は、決闘罪により処罰される例を説明します。



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皆さんは「決闘罪」というものをご存知でしょうか?
決闘罪については、今度説明します。
今日は、条文のみを載せます。



明治二十二年法律第三十四号(決闘罪ニ関スル件)
(明治二十二年十二月三十日法律第三十四号)

第一条  決闘ヲ挑ミタル者又ハ其挑ニ応シタル者ハ六月以上二年以下ノ重禁錮ニ処シ十円以上百円以下ノ罰金ヲ附加ス

第二条  決闘ヲ行ヒタル者ハ二年以上五年以下ノ重禁錮ニ処シ二十円以上二百円以下ノ罰金ヲ附加ス

第三条  決闘ニ依テ人ヲ殺傷シタル者ハ刑法 ノ各本条 ニ照シテ処断ス

第四条  決闘ノ立会ヲ為シ又ハ立会ヲ為スコトヲ約シタル者ハ証人介添人等何等ノ名義ヲ以テスルニ拘ラス一月以上一年以下ノ重禁錮ニ処シ五円以上五十円以下ノ罰金ヲ附加ス
○2 情ヲ知テ決闘ノ場所ヲ貸与シ又ハ供用セシメタル者ハ罰前項ニ同シ

第五条  決闘ノ挑ニ応セサルノ故ヲ以テ人ヲ誹毀シタル者ハ刑法 ニ照シ誹毀ノ罪ヲ以テ論ス

第六条  前数条ニ記載シタル犯罪刑法 ニ照シ其重キモノハ重キニ従テ処断ス


参照場所 法令データ提供システム


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